業 種 弁護士事務所
商 号 弁護士法人東京赤坂中央法律事務所
所在地 東京都
倒産態様 破産手続き開始決定受ける
負債額 負債2億3500万円
「東京」 弁護士法人東京赤坂中央法律事務所(港区赤坂3-8-17、清算人松田由貴氏ほか1名)は、2019年12月26日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人は野田聖子弁護士(中央区日本橋3-3-4、永沢総合法律事務所、電話03-3273-1800)。債権届け出期間は2020年1月30日まで。
当社は、2008年(平成20年)4月に別の弁護士法人の事業を継承する形で設立された弁護士法人。当法人に所属していた元弁護士が前身法律事務所の関係者に対する非弁行為に協力し懲戒処分を受け、2013年12月5日に社員の欠亡により解散していた。その後も同弁護士による業務上横領が発覚。被害者からの訴訟に発展し、今回の措置となった。
なお、一部の事業は別法人に事業承継している。
負債は債権者数約7名に対し約2億3500万円。