緊急事態宣言が発令され、緊急物資の輸送を依頼したい場合、新型インフルエンザ等対策特別措置法で「指定公共機関」に指定されている物流関係事業者もあるが、実際の所は大手の宅配業車や、かなり大手の物流事業者の為、本当の緊急で切羽詰まった状態の場合は対応出来ない事が多い。
実際に大手の物流業者へ依頼しても大手物流会社の協力会社の運送会社がチャーター便や緊急便を輸送している。
東日本大震災・熊本の地震の時や広島の災害の時も弊社の車両を何台も緊急で対応をしてきたが、各メーカーや中小企業の担当者が当時言っていたが、レスポンスよく対応してくれる所がなかなか無かったと言う。
特に今は、コンプライアンスの関係や各運送会社も人手不足な為に本当の意味での緊急輸送ができる会社は限られてくる。
緊急事態宣言が発令された場合の新型インフルエンザ等対策特別措置法で「指定公共機関」に指定されている物流関係事業者
■貨物自動車運送事業者
佐川急便、西濃運輸、日本通運、福山通運、ヤマト運輸
■郵便事業者
日本郵便
■外航海運
商船三井、川崎汽船、日本郵船
■内航海運事業者
旭タンカー、井本商運、上野トランステック、川崎近海汽船、近海郵船、栗林商船、鶴見サンマリン、日本海運、琉球海運
■航空事業者
全日本空輸(ANA)、日本航空(JAL)
■鉄道事業者
日本貨物鉄道(JR貨物)
【緊急物資の運送】(同54条)
知事は、運送事業者である指定公共機関などに対し、必要な医薬品や緊急物資の運送を要請することができる。正当な理由がなく要請に応じないときは、指示することができる。
この法案は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の対象に新型コロナウイルス感染症を追加するもので、これが施行されると、必要な要件を満たす場合に所定の手続きを経て、総理大臣が「緊急事態宣言」を出せるようになる。
総理大臣が対象となる期間と区域を指定して「緊急事態宣言」を出すと、これを受けた都道府県知事が外出の自粛や施設の使用制限、物資の輸送・保管、医薬品・食品などの売渡し――などを要請・指示できるようになる。