倒産情報-株式会社玉屋 2020/01/06

業 種 事務機器・スチール家具卸
商 号 株式会社玉屋 タマヤ
所在地 島根県
倒産態様 民事再生法の適用を申請
負債額 負債60億2600万円

「島根」 (株)玉屋(資本金5000万円、松江市平成町182-7、代表中村清司氏ほか1名、従業員74名)は、1月6日付けで松江地裁に民事再生法の適用を申請し、同日に監督命令を受けた。

申請代理人は、中村寿夫弁護士(松江市東本町5-16-9 山根ビル2階、中村法律事務所、電話0852-27-1613)、監督委員には、大野敏之弁護士(松江市学園南2-2-8 キムラビル1階、大野法律事務所、電話0852-55-8660)が選任されている。

当社は、1953年(昭和28年)3月に設立された事務機器・スチール家具の卸売業者。設立当初は紙の卸売りを主体に手がけていたが、62年12月に事務機および家具の販売を、82年にはパチンコ店の経営をそれぞれ開始し、ピーク時となる95年6月期には年売上高約114億3400万円を計上していた。

しかし、その後は紙需要の低迷が続くなか、98年10月にパチンコ店を売却したため売り上げが減少し、2019年6月期の年売上高は約35億3600万円にまで落ち込み、採算性も悪化していた。パチンコ店の事業開始に伴う多額の借入金が重荷となるなか、その後も業況は改善せず、ここにきて自力での経営再建を断念した。今後はパチンコ事業を廃止し、事業を継続する見通し。

申し立て時点の負債は、債権者約267名に対して約60億2675万円。

 なお、1月9日午後2時から「くにびきメッセ」(松江市学園南1-2-1)国際会議場にて債権者説明会を開催する予定。

| カテゴリー : blog | 投稿者 : tera