「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

平成28年7月12日

建築物である路外駐車場に設ける換気装置の能力に関する基準を緩和する
「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。

1.背景
現行基準では、建築物である路外駐車場に対して、1時間につき駐車場の容積の10倍の換気能力を有する換気装置の設置を義務付けています。(駐車場法施行令第12条)
一方、近年では、自動車の環境性能は向上し、次世代自動車の普及も進んでいますが、現行基準はこうした状況を踏まえたものとはなっていませんでした。また、現行基準は駐車場の容積を単位として規制を設定していますが、駐車場の天井高を高く設計した場合にはその分高い換気能力が要求されてしまうという問題もありました。
このため、国土交通省では、学識経験者等からなる「路外駐車場の換気基準に関する検討委員会」を開催し、制度の運用実態等を踏まえて議論を進め、以下の結論が取りまとめられたところです。
[1] 換気装置の能力は現行基準で要求している能力の半分とする。
(これにより、現行基準では「駐車場の容積の10倍」の換気能力を要求しているところ、「駐車場の容積の5倍」相当の基準に緩和されます。)
[2] 駐車場の容積ではなく、駐車場の床面積を単位として規制を設定する方式に改める。
この結論を踏まえ、今般、駐車場法施行令の一部を改正し、建築物である路外駐車場に設ける換気装置の設置基準を緩和することとします。

2.概要
建築物である路外駐車場に設ける換気装置の設置基準を緩和し、駐車場の床面積1㎡当たり毎時14㎥以上の換気能力を要求することとします。

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