トラックドライバーの免許改正
2017年の3月12日に新たなる免許制度が開始された事により、従来の自動車免許と改正後の自動車免許で運転する事ができる車両に差異が生じる様子になったため、自動車を利用して仕事をしているトラックドライバーや今後運送業での活躍を考えている方は、改正された免許制度についてよく理解しておく事が大切です。
この度の10年ぶりの免許改正において要となるのは新たに準中型免許が追加された様子で、従来の中型免許における課題とされていた点の解消を目的とされているため、新設された事によってトラックの運転に際する敷居が低くなり運送業などにて人手不足の解消に繋げられます。
そのような準中型免許というのは名称に準という文字が用いられいてる様子からもわかるように、普通自動車免許と中型自動車免許の中間部に位置付けられている自動車免許の事を指します。
普通自動車免許では車両の総重量が5トン未満かつ最大積載量が3トン未満の車両のみしか運転できないため、トラックを運転する必要がある場合には中型自動車免許を有している必要があったものの、中型自動車免許は普通自動車免許を取得した後に2年間以上の運転経験がなければ交付されませんでした。
つまり、普通自動車免許が取得可能になる18歳を迎えてからすぐに免許取得をした場合、運送業に就職する事は可能であっても就職後2年間は小型のトラックしか使用する事ができず、最短でも20歳を迎えてからでなければ車両と積載量が大きなトラックを運転する事ができないので実情でした。
そこで新設された準中型免許を用いると中型免許に比較すると、小型な車両にはなりますが総重量が7500キログラム未満かつ積載量が4500キログラム未満のトラックが運転可能になります。
準中型免許を得るには複数の方法と条件が存在し、普通自動車免許を有していない方の事例では年齢が18歳を超えていて矯正器具を使用した上で受ける視力検査や聴力検査、運動神経が無問題である事が条件であり普通自動車免許と同じく指定されている自動車教習所にて、技能講習や適性検査を受けて卒業試験を合格すれば交付して頂けます。
一方、普通自動車免許を取得したのが2007年の6月1日よりも前であれば既に中型免許を有している事になっているので新たに取得する必要は無く、取り分けて手続きなどをせずに準中型自動車が運転可能です。
2007年の6月1日から2017年の3月11日の間で免許取得をした方は、指定されている教習所にて4時間分の技能講習の受講、もしくは試験場にて限定解除試験を受験し合格する事により限定を解除して頂けるので準中型自動車が運転できるようになります。
このように普通免許と中型免許の中間部に準中型免許を設け、より一層細やかに自動車免許の区分を分けた理由は、18歳ですぐに免許取得を行った場合でも早くても20歳を迎えなければ中型自動車が運転できなかったためです。
18歳から20歳を迎えるまでの普通免許でも小型トラックが乗れる事は事実ですが、運送業者においてはできるだけ多くの荷物を運送すべく導入されている車両は中型や大型が多いため、小型トラックでは対応できなかったり小型トラックを利用して近隣の配送を行うというように業務内容が固定化されてしまうので、ドライバー不足に見舞われている運送業界においては課題点とされていました。
運送業界にて人手不足が深刻化し流通が円滑に行われなくなったり規模が縮小すると経済全体に影響する上に、人々の生活にも影響が及ぶという懸念が深刻化してきたため社会のニーズに応える形で準中型が新設され、18歳であっても7500キログラムまでであればこれまでよりも大きなトラックが運転できるようになりました。
早い段階から準中型自動車が運転可能になると、尚一層車両と積載量が大きい大型トラックの運転や大型自動車免許の取得に繋げやすくなり、ますます人材確保の敷居が高くなる大型自動車免許の有資格者の確保にも役立ち一企業はもとより運送業界全体の安定化が実現できます。
準中型免許を取得する際には普通自動車や小型トラックよりも大きな車両を運転する上での様々な注意事項や上手に運転する上でのポイント、積載量や車両が大きくなった事により挙動の変化などについて学んでいきますが、特に普通自動車や小型トラックと異なる様子に感じられるのは右左折時の内輪差についてです。
内輪差というのは、運転席や助手席の下部にある前方部のタイヤと後輪が右左折時に異なる箇所を転がる事を指し、車両の大きさが大きくなるほど前輪と後輪の幅が広くなるので、前輪と後輪のタイヤの転がる位置が変化します。
そのため、準中型自動車では普通自動車や小型トラックに比較して後輪が前輪が通った場所よりも内側を通るので、交差点などでは歩道にタイヤが乗り上がってしまったり信号待ちをしている歩行者に近づきすぎないよう内輪差に意識する事が大切です。